Rio de Janeiro

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2015年6月20日土曜日

【社会問題への若者の活動(2)】 日本の若者の社会活動の全体像

CSRジャパンコラム Vol.2

若者の社会活動の全体像とは?

こんにちは。United Youthの福島です。このコラムでは、若者を中心とした社会活動の現状や事例をご紹介していきます。第2回目となる今回は、日本の若者の社会活動の全体像を捉えていきたいと思います。

○「若者」って何歳まで?
そもそも「若者」とはどのような年齢層、世代を表すのでしょうか。若い世代のことを言い表す言葉には、一般的に若者、青年、青少年などがあります。
「若者」はその言葉を使用する主体により年齢の定義が異なり、共通の定義はありません。国際機関では一般的に1524歳程度とされることが多く、たとえば世界銀行や国連環境計画は1524歳を 「ユース(youth)」 としています。一方で、日本政府は「青少年」を0歳~29歳として定めています。また、日本の厚生労働省や総務省は1534歳を「若年者」としています。おおむね、日本では16歳以上(高校生以上)から30歳くらいまでを「若者」「青年」と呼ぶことが多いようです。本コラムでは、30歳前後までの人々によって行われる、社会的な課題に対する活動を主に取り上げていきます。

○どんな活動があるのだろう?
では、社会問題の解決に向かって活動する若者たちは、どのような活動をしているのでしょうか。活動分野としては、災害復旧、国際協力、環境、福祉、教育、政治参加、保健・医療、貧困、まちづくり・地域活性化など、非常に多岐にわたります。 また、活動の手法も、啓発活動(シンポジウム、講演会、勉強会、出張授業など)、実地活動(災害現場の復旧活動、里山の保全、途上国での医療支援活動など)、Webを活用した情報提供、ネットワーク、提言活動など、実に多様な活動が全国で展開されています。
年齢が上がるごとに活動範囲や規模が広く大きくなっていくのもこの世代の特徴です。高校生以下の団体では、学校や地域内で完結する活動がほとんどです。学校生活や受験勉強に多くの時間を割く必要があり、またお金もあまり持たないこの世代はそれほど課外活動は活発ではありません。大学生になると、主にサークル活動を中心として、一気に活動に参加する人は増えます。活動範囲も、大学キャンパスや地域での活動はもとより、全国的なネットワークを形成し、全国大会を開催したり、海外で様々な援助活動を行ったりする団体も少なくありません。

○少なくとも11万人の若者が活動している
社会活動を行う若者の数を網羅的に把握した調査は無いため、United Youthで推計したところ、「社会問題を扱う大学生の学生団体」と「代表が35歳以下のNPO法人」は合計で約6,600団体あり、所属メンバーの人数は約11万人という結果を得ました。18歳~35歳の人口は約2,590万人(2011年)なので、この世代の0.4%となります。ただし、この推計には高校生・専門学校生の団体や、法人格の無い任意団体、若者団体以外に参加して活動を行う人、また団体に所属せず、イベントやボランティア活動に参加をするだけの人は含まれないため、社会活動を行う若者の最小限の値と捉えて頂ければと思います。

今回は若者活動の全体像ということで、若者の定義、活動分野・方法、規模を概観しました。次回は具体的な活動事例をご紹介します。お楽しみに!

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【UnitedYouth】社会へ飛び出せ!活動する若者の「今」と「これから」

【報道】改正公選法:18歳選挙権が成立 16年参院選から(毎日新聞2015年06月17日)

http://mainichi.jp/select/news/20150617k0000e010179000c.html

改正公選法:18歳選挙権が成立 16年参院選から

毎日新聞 2015年06月17日 10時53分(最終更新 06月17日 18時59分
 選挙権年齢を「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げる改正公職選挙法が17日午前、参院本会議で全会一致で可決、成立した。国政選挙では来年夏の参院選(2016年7月25日任期満了)から、18、19歳も投票できるようになる見通しだ。1945年に「25歳以上」から「20歳以上」に引き下げられて以来、70年ぶりの改定となる。若者の政治参加の拡大につなげるためには、学校現場などを通じた「主権者教育」の充実が鍵を握りそうだ。【前田洋平、樋口淳也】
 改正法により、約240万人の18、19歳が新たに有権者となり、全有権者の2%強を占める見通しだ。施行後初の国政選挙が最初の適用対象となり、その後に地方の首長・議員選挙にも順次適用される。最高裁裁判官の国民審査投票資格も付与される。
 また、改正法で18歳以上の選挙運動も解禁される。選挙違反については、買収など連座制の対象になるような重大な違反の場合、家庭裁判所が原則として検察官送致(逆送)し、成人と同じ刑事手続きで処罰されることになる。
 国会審議では被選挙権の引き下げを求める声もあったが、今回は現行の「25歳以上」(参院議員と知事は「30歳以上」)が維持される。20歳が区切りとなる民法の成人年齢や少年法の適用年齢の引き下げについても、付則で「検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と記された。
 改正法は若年層の政治参加を目指し、今年3月に与野党6党などが共同提出した。ただ、これまでの国政選での20代の投票率は全体を大きく下回っており、投票率の向上につながるかは不透明だ。国会審議では、学校教育を通じて若者の意識を高める主権者教育の重要性を指摘する意見が続出。副教材の作成・配布や、校内での「模擬投票」実施も検討されている。
 国立国会図書館の08年の調査によると、世界189カ国・地域のうち170カ国・地域で18歳までに選挙権が付与されており、提出者の自民党の船田元(はじめ)憲法改正推進本部長は「世界的すう勢だ」としていた。
 改正法は速やかに公布される見通しで、その後1年間の周知期間を経て施行される。制度の大きな変更である上、選挙人名簿登録などの準備作業に時間を要するためだ。19日の閣議で公布された場合、来年6月20日以降に公示される参院選で18歳選挙権が初適用される。投開票が日曜日だとすると「6月23日公示・7月10日投開票」が最も早い権利行使のスケジュールとなりそうだ。投票日までに18歳を迎える人に選挙権が与えられる。
 ただ、公選法は参院選の投票日を「任期満了の前30日以内」と定めており、投票日が「6月26日」や「7月3日」となると、公示日が改正法施行前の6月9日や16日となる可能性があり、新たな権利の行使は先延ばしとなる。

 ◇改正公職選挙法<骨子>

・衆院選、参院選、地方選の選挙権年齢などを「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げ
・公布から1年後に施行
・18歳以上の未成年者が連座制の対象になる重大な選挙違反を犯し、選挙の公正確保に重大な支障を及ぼす場合は原則として検察官送致(逆送)
・民法、少年法などの成年年齢引き下げも検討し、法制上の措置を講じる

2015年6月8日月曜日

【社会問題への若者の活動(1)】 私が活動をやっている理由

2014年5月~10月にCSRジャパンさんで連載していたコラムを転載していきます。


今回は第一回目ということで、自己紹介を兼ねてなぜ私が今の活動にたどりついたのか、ご紹介したいと思います。

私が社会や環境のことに関心を持ち始めたのは、小学生の頃でした。社会科の授業で「環八雲(かんぱちぐも)」というものを習いました。東京の環状八号線(通称環八)の上には、晴れた日には排気ガスの雲が一筋に見える、というものです。当時の私の家は環八から5kmくらい離れた場所で、その方向を見ると、教科書の写真と同じ雲が実際に見えるのです。私は高校生くらいまでぜんそく持ちでした。排気ガスはぜんそくの原因のひとつとされており、自分の健康と環境問題が実際につながっているのだという実感によって、環境問題は人ごとではないと気付きました。そのようなことがあり、私の小学4年生の頃の将来の夢は「排気ガスの出ない車を作って(女性の)担任の先生にプレゼントする」でした(笑)。

私の事例もそうですが、環境問題は弱い者が特に被害を受けます。体の弱い人、良い環境を求めて移住するお金の無い人、政治へのアクセスの無い人、お年寄り・・・。そのような「弱い者いじめ」の構造をどうにかしたいと思うようになり、大学では本格的に環境の勉強と活動を始めました。環境活動を通じて海外の人たちと活動することが何度かあり、私の活動に対する考えを変えるきっかけとなりました。ひとつは、環境問題だけにフォーカスしていても解決が難しいことがたくさんあるということです。モンゴルやフィリピンの方たちからは、実際に現れている現象としての環境問題の根底には、経済や教育の問題があることを教えられました。また、若者、特に日本の若者のポテンシャルはまだまだ発揮されきれていないと多くの場面で感じました。このような経験を通じて、分野と地域を越えて、社会を良くしていこうと活動する若者が集うプラットフォームを目指して2011年に立ち上げたのが「United Youth」というNPO(任意団体)です。これから様々な観点で若者と社会の接点を考えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。